ジュニアNISAとは、2016年に始まった未成年者を対象とする少額投資非課税制度です。
この記事では一般NISAやつみたてNISAとの違いや注意点も含めて、ジュニアNISAについてわかりやすく解説します。
ジュニアNISAとは
ジュニアNISAとは少額投資非課税制度の中で、日本在住の未成年者が対象になる制度です。
ジュニアNISAは、子どもが将来のために必要な資金を投資によって確保できるようにするために生まれました。
二親等以内の人であれば、ジュニアNISAを代理で運用することが可能です。
未成年者が自由に投資できるわけではなく、子どもの将来のための投資を親権者等がおこなえる少額投資非課税制度です。
ジュニアNISAと一般NISA・つみたてNISAの違い
ジュニアNISAは、一般NISAやつみたてNISAとはどのような違いがあるのでしょうか。
非課税枠が設けられている点では同じですが、詳細には違いがあるので確認しておきましょう。
対象年齢
ジュニアNISAは未成年者のみが対象です。
対象商品
ジュニアNISAで運用できる対象商品は、基本的に一般NISAと同じです。
つみたてNISAのように、特定の条件を満たした投資信託だけが対象になるわけではありません。
年間投資枠
ジュニアNISA では非課税になる年間投資枠は80万円です。
非課税保有期間
ジュニアNISAの非課税保有期間は、一般NISAと同じ5年間です。
ロールオーバーをすることもできますが、ジュニアNISAは短期~中期の投資に向いている制度と言えるでしょう。
ジュニアNISAの注意点
ジュニアNISAは子どもがいる親にとって、将来のための資金を用意するための方法として魅力があります。
ただ、ジュニアNISAにも注意点があるので押さえておきましょう。
新NISAでは廃止される
2024年からは新NISAが開始される予定です。
2023年の時点でジュニアNISAの口座を開設して運用を始めた分は非課税対象になりますが、新NISAに移行した後、未成年者はNISA口座を開設することができなくなります。
成人になるまで非課税で払い出せない
ジュニアNISAは、本人が成人になるまでの間、払出し制限が設けられています。
具体的には、本人が18歳になる年の1月1日から非課税で払出しが可能となります。
2024年以降に開始される新NISAでは制度が変わり、本人が成年になる前でも非課税での払出しが可能となる見込みです。
他の贈与を含めて110万円を超えると贈与税がかかる
ジュニアNISAは親権者等が運用・管理を行います。
未成年者が直接自分の資産を運用するのではなく、親権者等が未成年者に資産を贈与し、それをジュニアNISAで運用する形が一般的です。
贈与税は、年間の贈与額が110万円を超えると発生し、年間110万円以下の贈与は非課税となります。
ジュニアNISAの年間非課税枠は80万円ですので、この枠内で他の贈与をしていなければ税金は発生しません。
まとめ
ジュニアNISAは、18歳未満の未成年者のための少額投資非課税制度として提供されています。
この制度では、親権者やその他の関連者が未成年者のために投資を行い、資産を管理します。
年間投資枠は80万円なので決して多いとはいえず、廃止が決まっていますが2023年の12月末までは新規口座開設ができます。